上下水道の使用開始・中止のお申込みについて
上下水道の使用開始・中止のお申込みについて
お引越し(転出・転入)するときや、長期間水道を使用しない場合は、人吉市水道局お客様センターへご連絡ください。
開始のとき連絡いただく内容
- 使用開始する場所の住所
- ご契約者(使用者)の氏名
- いつから使用するか(使用開始日)
- お支払い方法(口座振替か納入通知書で納付)
- ご連絡先の電話番号
※水道開栓時の立ち会いは不要です。
中止のとき連絡いただく内容
- 使用を中止する場所の住所、水栓番号(わかればお願いします)
- ご契約者の氏名
- いつまで使用するか(最後に使用する日)
- 精算方法(口座振替、納入通知書の送付)
- 引っ越し先の住所、連絡先の電話番号
※水道閉栓時の立ち会いは不要です。
使用中止のご連絡がない場合は、ご使用がなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
インターネットによる水道の使用開始・中止のお申込みについて
水道の使用・中止の申請をインターネットからも行うことができます。インターネットにて申請をされる方は、下記のリンクよりご確認ください。※外部サイトに接続されます
パソコンでのお申込み
携帯電話、スマートフォンでのお申込み
※お申込み内容の確認のお電話をお申込日から3営業日以内にさせていただきますのでご了承ください。
※インターネットでお申込みをされる場合は、水道の使用開始日の3営業日前までにお申込みください。(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除きます。)お急ぎの方は下記連絡先までお電話でのお申込みをお願いいたします。
※水道料金等のお支払いは、口座振替または納入通知書でのお支払いとなります。
なお、クレジットカードでのお支払いはできませんので、便利な口座振替をご利用ください。
水道料金等口座振替依頼書は、市内金融機関の窓口にも用意してあります。
詳しくは下記のファイルよりご確認ください。
水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください(PDF 約363KB)
水道使用に関する定型約款のご案内(水道の使用開始お申込み前にご確認ください)
令和2年4月1日の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件を定めた「人吉市水道条例」「人吉市水道条例施行規則」がこの定型約款にあたります。以下のファイルをご確認ください。
※「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。
問合せ先
人吉市水道局お客様センター
電話番号:0966-22-5497
追加情報
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