り災証明書の区分が「半壊」の世帯の皆さんへ 〜被災者生活再建支援金の対象が拡充されました〜
更新日:2021年1月7日
制度概要
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
この度、制度の見直しが行われ、半壊の中でも被害の程度が大きい世帯が「中規模半壊世帯」として新たに支給対象となりました。
申請受付期間
令和3年1月18日(月曜日)から令和5年8月3日(木曜日)まで
※令和3年1月中は混雑解消のため、日ごとに対象地区を割り振っています。日程表をご確認ください。
拡充された支援の内容
対象者
中規模半壊の世帯(下記の判断基準に該当される世帯) ※り災証明書は「半壊」と判定されています。
条件
住宅の建設・購入、補修または賃借を行う場合(すでに行っている場合を含みます。)
支給額
住宅の再建方法 | 複数世帯 (世帯員が2人以上) | 単数世帯 |
---|---|---|
建設・購入 | 100万円 | 75万円 |
補修 | 50万円 | 37.5万円 |
賃借 | 25万円 | 18.75万円 |
中規模半壊の判断基準
以下のいずれかに該当する場合です。
- 市から「中規模半壊」に該当する旨の通知があった場合(被害認定調査の際に、住宅への立ち入りがあり、部位別判定における損害割合が30%以上40%未満だった場合)
- 浸水深判定を行った場合(住宅への立ち入りがなかった場合)で、1階の過半の内壁・建具が再使用不可能な場合
※内壁については、内部の状況が把握できない場合もあることから、以下の目安を参考に「再使用不可能な程度」を判断します。
- 内壁面へ汚泥の付着など相当の汚損が見られ、内壁内部まで吸水している場合
- 内壁面に、浸水痕とは別に、吸水等よるシミ・汚損・カビ等が見られる場合
受付場所・日時
カルチャーパレスホール棟ホワイエ
平日 午前9時から午後4時まで (祝日を除く)
※令和3年1月24日・31日は日曜開庁を実施します。
必要なもの
- 申請書 (申請書(WORD 約57KB)・記入例(PDF 約224KB))
- り災証明書(原本)
- 世帯全員の住民票(原本) ※続柄および被災当時に居住していたことが確認できるもの
- 預貯金通帳(普通口座に限る)
- 契約書等(住宅の建設・購入、補修または賃借を行ったことを示すもの)
- 被害の状況が分かる写真(判断基準(2)に該当する場合) ※1階すべての部屋の全景、被害箇所が分かるもの
- 市からの通知書類
注意事項
- 判断基準(1)に該当する方および(2)に該当する可能性がある方には令和3年1月中旬に通知をお送りします。
- 判断基準(2)は、受付時に写真による判定を行います。基準に満たない場合は対象とならない可能性があります。
追加情報
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