都市計画課では、令和5年度に策定した「人吉市立地適正化計画」に基づき、高齢化に対応した持続可能な都市機能強化のため、医療及び福祉の充実を目的とし、「特定用途誘導地区」の指定を検討しています。
8月に住民説明会とパブリックコメントを実施し、今後都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画案の縦覧を行う予定です。
縦覧の日程が決まりましたら、市ホームページ(このページ)を更新し、お知らせします。
都市計画決定(案)
人吉都市計画特定用途誘導地区(老神町地区・南泉田町地区)
縦覧場所
人吉市 復興建設部 都市計画課(人吉市西間下町字永溝7番地1人吉市役所2階)
縦覧期間
決定次第このページを更新し、お知らせします。
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土曜日、日曜日及び祝日は、閉庁日のため縦覧できません。
意見書の提出
- 提出方法及び提出期限
- 直接提出、ファックス送信及びメール送信される場合:決定次第このページを更新しお知らせします。
(ファックスまたはメール送信される場合は、必ず送信された旨を人吉市都市計画課へ電話にてご連絡ください。) - 郵送される場合:決定次第このページを更新しお知らせします。
- 直接提出、ファックス送信及びメール送信される場合:決定次第このページを更新しお知らせします。
- 対象
都市計画法第17条第2項により、人吉市の住民並びに利害関係人の方は、人吉市に意見書を提出することが出来ます。 - 宛先
人吉市 復興建設部 都市計画課
郵便番号 868-8601 人吉市西間下町字永溝7番地1
電話番号 0966-22-2111
ファックス番号 0966-24-7869
E-mail - 意見書の記載事項
意見書は定められた様式はありませんが、次の事項を記載してください。- 意見書提出者の住所、氏名及び電話番号
法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号 - 意見書の提出の対象である都市計画の案の名称
(例)「人吉都市計画特定用途誘導地区の都市計画案に対する意見書」
- 意見書提出者の住所、氏名及び電話番号
(注意事項)
- ご記入いただいた住所、氏名、電話番号等の個人情報は、意見の内容に不明な点があった場合の連絡、確認など、意見募集の目的以外には使用しません。
- 匿名や電話での受付はいたしませんので、ご了承ください。