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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について

更新日:2024年03月02日

1.概要

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)への支援を行うため、1世帯あたり10万円を支給します。

2.支給額

1世帯あたり10万円   本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

3.支給対象者

以下の支給要件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です。

  1. 令和5年12月1日に、人吉市に住民登録がある世帯
  2. 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
  3. 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である人がいない世帯
  4. 他の市区町村で同制度による給付金を受給していない世帯

世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

4.支給手続

支給手続は、次の(1)、(2)の世帯で異なります。

(1)「申請書」が届く世帯

人吉市が世帯全員の令和5年度住民税課税状況を確認できており、住民税均等割のみ課税世帯に該当する方に「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金・低所得者の子育て世帯への加算給付  申請書(請求書)」をお送りしています。

内容をご確認いただき、「3.支給対象者」の要件をすべて満たす場合は必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限は令和6年8月30日(金曜日)必着ですなお、期限までに返送がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

(2)令和5年1月2日以降に人吉市に転入した人及び未申告の人がいる世帯

以下の場合は、申請書は送付されません。

  • 令和5年1月2日以降に人吉市に転入した世帯または転入者がいる世帯(転入した方の住民税課税状況が人吉市では確認できず、給付金の対象世帯かどうか判断できない世帯)
  • 令和5年度住民税が未申告の人がいる世帯

「3.支給対象者」の要件をすべて満たす場合は申請が必要です。支給対象と思われる場合は、必要な書類を提出期限までに、郵送または窓口(福祉課7番)に提出してください。

提出期限は令和6年8月30日(金曜日)必着です

【必要書類】

  • 世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し

  • 世帯主の受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

  • (令和5年1月1日時点の住所が人吉市以外の方のみ)令和5年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する令和5年度住民税課税証明書または非課税証明書の写し

  • (未申告の方のみ)令和5年度の住民税申告を行ったことを確認できる申告書の写し

5.支給時期等

申請書を市が受領後に審査を行い、支給決定から15日以内に支給します。ただし、書類に不備があった場合は、支給が遅くなる場合があります。

振込名義:ヒトヨシブツカコウトウシエン

6.低所得者の子育て世帯への加算給付(こども加算)

こども加算については、下記のリンクよりご確認ください。

低所得者の子育て世帯への加算給付(こども加算)

 

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、事情により人吉市に住民票を移すことができない方は、要件を満たせば、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができます。対象となる要件や必要な書類等の詳細につきましては、お問い合わせください。

詐欺にご注意ください!!

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合は、人吉市や最寄りの警察署にご連絡ください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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