文字サイズ

背景色変更

Foreign Language

後期高齢者医療保険料について

更新日:2023年10月03日

保険料について

  後期高齢者医療の財源は、約5割が公費(国・県・市町村)、約4割が他の医療保険(若年世代)からの支援金、約1割が被保険者(加入者)から納めていただく保険料によって支えられています。

熊本県全体の医療保険の給付、保険料率の決定、保険料の賦課などは「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っています。詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

保険料の計算方法

  • 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
  • 保険料率は、熊本県内で均一となり、2年ごとに見直しがあります。
  • 令和4年度、5年度の熊本県の保険料率は次のとおりです。

    令和4年度、5年度の熊本県の均一保険料率の案内画像、均等割額54,000円、所得割率10.26%
  • 保険料の額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

    令和4年度、5年度の保険料率
    数式の画像 保険料(年額)は均等割額54,000円(被保険者1人当たり)プラス所得割額(総所得金額等マイナス43万円 基礎控除)カケル所得割率10.26%

 

保険料の100円未満は切捨て、年間保険料の上限は66万円です。

総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。(ただし、所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。)

障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定基礎になる所得には含まれません。

公的年金等の収入のみの人で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。

合計所得金額が2400万円超の人は合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2500万円超で基礎控除額が0円となります。

 

年間保険料とは、その年の4月1日から翌年の3月31日までの金額です。

年間保険料額などは、毎年7月中旬頃に詳しい内容を記載した通知書を送付します。

 

保険料の軽減制度

均等割額の軽減(令和5年度(2023年度))

令和4年中の世帯(被保険者と世帯主)の所得状況に応じて、下記のとおり保険料の均等割額が軽減されます。

ただし、所得の申告が漏れていると軽減を受けられないことがありますのでご注意ください。

表:均等割額の軽減割合

軽減割合

対象者の所得要件

世帯主および被保険者全員の軽減判定所得の合計額

7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
5割軽減 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
2割軽減 43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

 

「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の人の合計人数です。

均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の額になります。また、65歳以上の年金所得については、高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった人は資格取得時)における世帯状況により行います。

 

被用者保険の被扶養者であった人の軽減

  後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった人については、資格取得後2年間は保険料の均等割額が5割軽減(所得が低い人に対する軽減にも該当する場合は、いずれか大きい方の額が軽減)されます。また、所得割額は賦課されません。

 

保険料の納め方

保険料は、(1)特別徴収(年金からの差引き)または(2)普通徴収(納付書もしくは口座振替)によって納めていただきます。

(1)特別徴収(年金からの差引き)

年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が差し引かれます。ただし、届出を行うことで、保険料を口座振替での納付に変更することもできます。手続き方法は、税務課諸税係窓口にご相談ください。

(2)普通徴収(納付書もしくは口座振替)

年金からの差し引き(特別徴収)とならない人は、市から送付される納付書で保険料を納めていただきます。(口座振替の場合は指定されている口座から差し引かれます。)

納付書で支払われている人も口座振替により納めることができます。(金融機関へ口座振替依頼書の届出が必要です。)

 

年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない人は次のとおりです。

  • 年金の受給額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える人
  • 年度途中で75歳になった人(一定期間のみ)
  • 年度途中で他の市(区)町村から転入した人(一定期間のみ)
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された人  など

 

保険料の徴収猶予・減免

次のような要件に該当する人は保険料の徴収猶予・減免の対象になる場合があります。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅等について著しい損害を受けた場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の死亡等により著しく減少した場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の事業の休廃止等により著しく減少した場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により著しく減少した場合
  • 刑事施設等に拘禁された場合
  • 生活保護を受けた場合
  • その他広域連合長が認める特別な場合

以上に該当する場合はご相談ください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

ページの 先頭へ