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軽自動車等の税止めについて

更新日:2023年11月10日

軽自動車税の「税止め」とは

県外移動を伴った名義変更や廃車する場合、125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更等を軽自動車協会等(以下、協会等)で行います。
市町村では、協会等から送付されてくる申告書を基に情報の変更を行います。しかし、転出や譲渡、抹消などの手続きを協会等で行っても、旧登録地の市町村へ申告情報等の把握ができないため、翌年度以降も課税が続いてしまう場合があります。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
 
この税止めの申告は、基本的には、所有者の方が自ら行っていただく手続きですが、協会等の団体に、一部有償にて代行手続きを依頼することもできます。多くの方は代行手続きを行っていますが、自ら税止め手続きをすることを選択された方で、手続きをされていない方が稀にいらっしゃいます。

その中でも特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
 
詳細については、各団体へお問い合わせください。
税止めの説明画像、詳細は本文に記述されています

 

 

 
 
 

課税対象の根拠

課税の根拠・・・軽自動車税は、定置場課税主義です。(地方税法第443条)
 
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場の市区町村が課税することとなっており、「定置場」の考え方については、一般的に次のように取り扱っております。
 
  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車・・・その所有者の住所地
  • 軽自動車及び二輪の小型自動車・・・・・自動車検査証に記載された使用の本拠の位置
 

手続方法

税止めの申告の際は、次の項目を確認のうえ、担当窓口へ必要書類を郵送してください。なお、必要書類の余白部分に送付者名と連絡先電話番号の記入をお願いします。
不明な点等がありましたら、事前に電話での確認をお願いします。
  • 旧定置場が人吉市であること。
  • 該当車両に対し、課税している市町村

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)又は、軽自動車変更(転出)申告書
  • (新・旧)自動車検査証又は自動車検査記録事項
 

担当窓口及び送付先

人吉市役所市民部税務課諸税係(市役所1階3番窓口)
郵便番号:868-8601
熊本県人吉市西間下町7-1
電話番号:0966-22-2111(代表)
ファクス番号:0966-24-5005
 


この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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