年金を受給するのに必要な期間は足りていますか?
年金を受けるのに必要な期間は
- 1号被保険者として保険料を納めた期間
- 厚生年金や共済組合に加入した期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除(全額・一部)を受けた期間
納付猶予期間、学生納付特例期間 - 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
以上の期間を合わせて10年(120月)以上が必要です。
もし、300月を超えないようでも一度ご相談ください。60歳以降でも65歳まで任意加入することにより、受給資格期間を満たすことができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。詳しくは、八代年金事務所(電話番号:0965-35-6123)または市役所市民課までお問い合わせください。