介護サービスを利用するためには、人吉市へ申請して「介護や支援の必要がある」と認定されることが必要となります。申請からサービスを利用するまでの手順は次のようになってます。
介護サービスの利用手続きのイメージ
申請
1.人吉市役所高齢者支援課(6番窓口)で申請をします
申請は、本人や家族のほかにケアマネージャーがいる指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。(申請手続きは無料です。) 申請は、「介護保険[要介護認定・要支援認定]申請書」に介護保険の「保険証」を添えて提出します。
申請時に主治医がいらっしゃるかお尋ねします。主治医がいらっしゃらない方は、人吉市が指定した医師から選んでいただきます。
40歳から64歳の方は、医療保険の「被保険者証」も提示ください。
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?
介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたり次のような役割を担っています。
- 利用者や家族の相談に応じアドバイスします。
- 利用者の希望にそったケアプランを作成します。
- サービス事業者との連絡や調整を行います。
- 施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)及び居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)には、必ず配置しなければならないとされています。
主治医って?
申請書に記入する「主治医」は、本人の病気のことなどをよく把握してくれている医師(かかりつけ医)がよいでしょう。
主治医に心身の状況についての「意見書」を作成してもらいます。
要介護(要支援)認定
2.認定調査が行われ、審査・判定されます
要介護認定の流れ
- まず訪問調査を受けた後、コンピュータ判定(一次判定)と主治医の診断により意見書が作成されます。
主治医がいない方は、市が紹介した医師の診療を受けます。
訪問調査では、74項目の質問調査があります。主な内容は、視力・聴力・飲み込み・立ち上がりや入浴排泄・食事・洗濯などの心身状態についてです。 - 訪問調査と一次判定の結果、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が「介護認定審査会」でどのくらい介護が必要かなどを総合的に審査・判定します。(二次判定)
- 二次判定に基づいて、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。(認定)
要介護状態区分
- 要支援1・2
- 要介護1から5
- 非該当
認定結果の通知
3.認定結果が届きます
介護認定審査会の審査結果にもとづいて介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」、「要介護1から5」、非該当「自立」の区分で認定し、その結果を原則として申請から30日以内に人吉市から本人へ通知します。
審査結果に不服があるときは、まず人吉市役所高齢者支援課へご相談ください。その上で納得できない場合は、結果通知から60日以内に熊本県に設置されている「熊本県介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
利用できるサービス
要介護度 | 利用できるサービス |
---|---|
要介護1から5と認定された人 | 介護サービス |
要支援1・2と認定された人 | 介護予防サービス |
非該当(自立)と認定された人 | 介護予防・日常生活支援総合事業サービス |
介護サービス計画(ケアプラン)作成
4.ケアプランを作ります
どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防ケアプランを作ります。更新の場合は、現在利用中のサービスの継続を居宅介護支援事業者または人吉市地域包括支援センターに相談します。ケアプランの作成は全額保険給付となり、自己負担はありません。
要介護1から5認定を受けた人
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)と契約し、どのようなサービスが必要かを相談し、ケアマネージャーと一緒に介護サービス計画を作ります。利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で心身の状態、家庭の状況などに適したサービスを選ぶことができます。
要支援1から2認定を受けた人
人吉市地域包括支援センターで、介護が必要にならないためのサービス(介護予防サービス)を利用するため、訪問にて本人の意向も取り入れながら保健師等が介護予防ケアプランを作ります。
非該当の人・虚弱な高齢者
人吉市地域包括支援センターで、自立した生活を続けるためのサービス(介護予防・日常生活支援総合事業)を利用するため、訪問にて本人の意向も取り入れながら保健師等が介護予防ケアプランを作ります。
サービスを利用する
5.サービスを利用します
ケアプランや介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として、費用の一割(所得により二割・三割)が利用者負担となります。
更新申請
6.更新・変更申請
介護が必要な程度に変化がない場合には更新の申請をします。(「1.要介護・要支援認定の更新申請」へ)
介護が必要な程度に変化があった場合には認定の変更を申請します。(「2.要介護状態区分の変更申請」へ)
1.要介護・要支援認定の更新申請
認定の有効期間は原則6ヶ月(更新認定の場合は12ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期限の60日前から30日前までに更新の申請をしてください。該当する方には市からご案内の通知をします。
2.要介護状態区分の変更申請
要介護認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、認定の有効期間内でも認定の見直しを申請することができます。なお、要支援認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、要介護認定の取扱いになります。
- 更新・変更ともに申請時には、介護保険の「被保険者証」を添えて提出します。
- 40歳から64歳の方は、医療保険の被保険者証も提示ください。
申請書・届出書
関連情報
介護保険制度のしくみは、下記のサイトよりご確認いただけます。
介護保険関連申請書は、下記のサイトよりご確認いただけます。
人吉市内の居宅介護支援事業所等は、下記のサイトよりご確認いただけます。
リンク
熊本県
介護事業所・生活関連情報検索は、下記のサイトよりご確認いただけます。
WAM NET
全国の介護事業所は、下記のサイトよりご確認いただけます。