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児童手当について

更新日:2023年06月30日

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校修了前までの児童を養育している方に支給されます。

平成24年4月から「子ども手当」に変わり「児童手当」が支給されることになりました。

手当の内容

1  支給対象

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。
ただし、日本国内に住所をお持ちの方が対象です(留学を除く)。

2  支払額

  • 0歳から3歳未満  月額15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子、第2子)  月額10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子)  月額15,000円
  • 中学生  月額10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満に該当する方  月額 5,000円

第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月までの子が基準です。
施設入所児童については、施設設置者に支払います。

3  所得制限

  令和4年10月支給(令和4年6月分)から、特例給付の支給に係る
「所得上限限度額」が新設されます。

児童を養育している方の所得額が、次の表の

  • (1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。
  • (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、児童
    1人当たり5,000円を支給します。
  • (2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給
    されません。

児童手当等が支給されなくなった後に(2)所得上限限度額を下回った
場合には、改めて「認定請求書」の提出が必要です。

市県民税課税通知書等により、(2)所得上限限度額を下回ることが
確認できた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

表:所得制限限度額・所得上限限度額表

 

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622

833.3

858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048

1276

4  支払日

6月、10月、2月の各月7日に支払います。

 

次の場合は、届出が必要です。

第1子が生まれた場合  人吉市に転入した場合

出生日または前住所地の転出予定日と同月中に「認定請求書」を提出してください。出生月または転出予定月の翌月分から手当を支給します。

ただし、出生日または転出予定日が月末で届出が翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例により出生月または転出予定月の翌月分から手当を受給することができます。

他市町村に転出する場合

他市町村に転出する場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。

転出後も引き続き手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村で認定請求の手続が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

養育する児童が増えた場合

児童手当を受給している方で、出生などにより養育する児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

養育する児童が減った場合

児童手当を受給している方で、離婚等により養育する児童が減った場合は、「額改定届」の提出が必要です。

受給者の方が公務員になった場合

公務員になった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。

公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されますので、勤務先で新たに認定請求の手続きを行ってください。

手続きの際に必要なもの

新規認定

  • 印章(スタンプ式印不可)
  • 受給者名義の金融機関の口座が分かるもの
  • 受給者の健康保険証の写し(厚生年金加入の方)
  • 受給者及び配偶者の個人番号が確認できるもの
  • その他必要に応じて提出していただく書類があります

額改定

  • 印章(スタンプ式印不可)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります

受給事由消滅届

  • 印章(スタンプ式印不可)

 

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、「現況届」の提出は原則不要です。

ただし、以下の方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が人吉市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方(人吉市で離婚済が把握できていない場合も含む)
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、人吉市から提出の案内があった方


提出がない場合、6月以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

 

寄附について

児童手当は、全額又は一部を人吉市に寄附することができます。寄附していただいた児童手当は、子ども・子育て支援の事業のために使わせていただきます。

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 こども未来課 こども福祉係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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