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農業委員会が定める別段の面積(下限面積)の廃止について

更新日:2023年07月01日

  これまで、農用地区域内農地については50アール以上、それ以外の農地については10アール以上農地を持っていないと農地を取得できませんでした。

  しかし、農地法の改正により令和5年4月1日から、農地を取得する際の要件であったこの面積要件が廃止となりました。

  なお、農地の取得に必要なその他の要件

  1. 保有している全ての農地を効率的に耕作すること
  2. 農作業に常時従事すること
  3. 地域の調和

  については継続して審査いたしますのでご注意ください。

その他

  • 空き家に付属する農地を取得する際の面積要件(0.1アール)についても令和5年4月1日以降廃止となります。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 農業委員会事務局 農地調整係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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