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転用の許可が取り消されてないことを証明するとき

更新日:2023年05月12日

転用の許可が取り消されてないことを証明するとき

農地法第4条・第5条の規定による農地転用の許可が取り消されていないことの証明が必要な方には、証明書を発行することができます。

届出に必要な書類

農地台帳等交付申請書 (Excel 54KB)と、以下の必要とする証明願に記入の上農業委員会事務局まで、ご提出ください。

  1. 転用を許可したことを証明する場合
    (例:工事完了日が過ぎていない許可指令書を紛失した場合)
  2. 転用の許可を取り消されてないことを証明する場合
    (例:許可指令書はあるが、許可指令書の工事完了日が過ぎている場合)
  3. 転用の許可及び許可を取り消されてないことを証明する場合
    (例:許可指令書の工事完了日が過ぎている上に、許可指令書を紛失している場合)

 

(注意)
代理人が申請する場合、委任状が必要となります。

 

手数料

1件につき300円

郵送による請求も可能です

郵送による請求方法は、下記のファイルよりご確認ください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 農業委員会事務局 農地調整係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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