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相続等によって農地を取得したとき

更新日:2023年04月19日

相続等によって農地を取得した場合

  平成21年12月に施行された農地法の改正により、相続などで農地を取得した場合、法務局にて所有権移転登記後、農業委員会への届出が必要になりました。

  届出は、権利取得を知った日から概ね10か月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会まで届出をお願いします。

届出に必要な書類

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 農業委員会事務局 農地調整係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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