個人情報保護制度はこれまで、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体など、主体によって異なる法令などを適用してきましたが、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国で社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立と、個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報保護法が改正されました。これに伴い、4月1日から個人情報保護制度の法体系が一本化され、地方公共団体においても、全国的な共通ルールが施行されます。
ただし、議会には法律が適用されないため、議会独自でルールを定めなければなりません。そのため、「人吉市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)