文字サイズ

背景色変更

Foreign Language

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2023年06月26日

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税による税の軽減を受けるには、確定申告が必要ですが、もともと確定申告や住民税申告の必要がない給与所得者等が寄附をした際に、寄附先団体に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、寄附先が5団体以内であれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。

手続きの方法

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、(1)オンラインワンストップ特例申請を利用いただくか、(2)人吉市に申請書を提出していただく必要があります。希望される方は、寄附申し込み時に「ワンストップ特例を希望する」を選択し、寄附を行ってください。

(1)オンラインワンストップ特例申請を利用する場合

書類の郵送等が不要で、オンラインからすぐに申請が行えます。また、ご自身の寄附状況等の確認もできる便利なサービスです。人吉市では下記が利用可能です。

利用にはマイナンバーカードと寄附番号、スマートフォン等が必要になります。寄附番号は寄附後に送付される寄附受領証明書か、寄附完了後に送付されるメールをご確認ください。また、申請は寄附を行った翌年の1月10日までとなります。

(2)人吉市に申請書を提出する場合

寄附確認後、人吉市より寄附受領証明書とともにワンストップ申告特例申請書(55号の5様式)を送付いたします。記入例を参考に、申請書に記入・押印のうえ、翌年の1月10日(必着)までに人吉市ふるさと納税担当まで送付してください 。受理ができましたら受付完了のメールを送付いたします。

ご注意ください!

確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。

ワンストップ特例を申請しても適用されない場合

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、または住民税の申告をした。
  • 6団体以上にワンストップ特例を申請した。
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村ではなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない。

ワンストップ特例を申請した後で、市外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附した翌年の1月10日までに下記の変更申請により、特例が適用されます。

 

    (1)オンラインワンストップ特例申請をした場合:自治体マイページから変更申請


    (2)人吉市役所にワンストップ特例を申請した場合:人吉市役所に変更届出書(55号の6様式)を送付

 

ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。

ワンストップ特例申請書(55号の5様式) (PDF 183KB)

ワンストップ特例記入例 (PDF 307KB)

添付証明書組み合わせの例 (PDF 113KB)

変更届出書(55号の6様式) (PDF 79KB)

変更届出書記入例 (PDF 152KB)

ワンストップ特例用返信封筒 (PDF 118KB)

送付先

郵便番号:868-8601

住所:熊本県人吉市西間下町字永溝7番地1

人吉市役所 経済部 商工観光課

ふるさと納税担当

追加情報:PDFファイル

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 経済部 商工観光課 商工係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

ページの 先頭へ