○人吉市水道事業運営審議会条例

平成28年6月29日

条例第29号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、人吉市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 水道料金に関すること。

(2) その他水道事業の運営に関し、市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 上水道利用者代表

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道局上水道課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市水道事業運営審議会条例

平成28年6月29日 条例第29号

(平成28年6月29日施行)