○人吉市教育支援センター設置要項

平成22年6月25日

教委告示第11号

(設置の目的)

第1条 さまざまな事情で学校に登校できなくなった児童生徒に居場所を提供し、学習支援、集団活動、相談等を行うことで生活のリズムを取り戻し、学校復帰を支援することを目的として、人吉市教育支援センター(以下「教室」という。)を設置する。

(令5教委告示9・全改)

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かがやき教室

位置 人吉市西間下町118番地1

(令3教委告示24・令5教委告示9・一部改正)

(入室対象者)

第3条 教室への入室対象者は、人吉市立小中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒で、入室することが適当と認められる者とする。

(令5教委告示9・一部改正)

(開室時間)

第4条 教室の開室時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から正午までとする。ただし、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閉室日)

第5条 教室の閉室日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日

(4) 夏季休業日

(5) 冬季休業日

(6) 学年末休業日

(7) その他教育委員会が指定する日

(指導員)

第6条 教室に、人吉市教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員には学校支援アドバイザー、指導主事又は教育委員会が適当と認める者を充てる。

(令3教委告示24・令5教委告示9・一部改正)

(指導員の業務)

第7条 指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童生徒及びその保護者への相談指導及び援助

(2) 児童生徒の実態に応じた集団への適応指導

(3) 児童生徒の自立の促進及び学校復帰への支援

(4) 学校及び関係機関との連携

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(令5教委告示9・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(入室手続)

第9条 教室に入室を希望する児童生徒の保護者は、入室申込書を在籍する学校の校長に提出するものとする。

2 前項の入室申込を受けた校長は、入室申請書に教育相談個人票を添えて教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の入室申請書を受理したときは、その内容を審議し、その結果を入室決定通知書により校長を経由して児童生徒の保護者に通知するものとする。

(令5教委告示9・一部改正)

(退室の手続)

第10条 教室の退室は、当該児童生徒の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により退室を決定したときは、退室決定通知書により校長を経由して児童生徒の保護者に通知するものとする。

(令5教委告示9・一部改正)

(通室した場合の取扱い)

第11条 児童生徒が在籍する学校の授業日に教室に通室した日は、当該学校に出席したこととして取り扱うものとする。

(令5教委告示9・一部改正)

(事故の対応)

第12条 教室の管理下において児童生徒に事故が発生したときは、学校管理下における事故として取り扱うものとする。

(令5教委告示9・一部改正)

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年教委告示第24号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第9号)

この要項は、令和5年5月1日から施行する。

人吉市教育支援センター設置要項

平成22年6月25日 教育委員会告示第11号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年6月25日 教育委員会告示第11号
令和3年12月24日 教育委員会告示第24号
令和5年4月27日 教育委員会告示第9号