○人吉市地域公共交通会議条例

平成22年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、人吉市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(令6条例5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項

(2) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) その他交通会議が必要と認める事項

(令6条例5・一部改正)

(組織)

第3条 交通会議は、次に掲げる委員をもって組織し、市長が任命又は委嘱する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 市民又は利用者の代表者

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(5) 鉄道事業者が指名する者

(6) 熊本県における関係行政機関の職員

(7) 道路管理者が指名する者

(8) 熊本県人吉警察署長又はその指名する者

(9) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(10) 前条各号に規定する事項について学識経験を有する者

(11) その他市長が必要と認める者

(令6条例5・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令6条例5・一部改正)

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事由のため会議に出席できないときは、当該委員が勤務又は所属する機関又は団体に属する者を代理人として出席させることができることとし、その代理人の出席をもって当該委員の出席とみなすものとする。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、協議が調わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

6 会長は、必要があるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

(令6条例5・一部改正)

(運賃料金部会)

第7条 次条に規定する事項について協議するときは、交通会議の委員のうち第9条に規定する委員が出席する会議(以下「運賃料金部会」という。)において行うものとする。

(令6条例5・追加)

(運賃料金部会の協議事項)

第8条 運賃料金部会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)に関する事項

(2) その他運賃料金部会が必要と認める事項

(令6条例5・追加)

(運賃料金部会の委員)

第9条 運賃料金部会の委員(以下「部会委員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が指名する市職員

(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(4) 市民又は利用者の代表者

(令6条例5・追加)

(部会長)

第10条 運賃料金部会に部会長を置き、前条第1号の市長が指名する市職員を充てる。

2 部会長は、運賃料金部会を代表し、部会務を総括する。

3 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

(令6条例5・追加)

(運賃料金部会の会議)

第11条 運賃料金部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。

2 運賃料金部会の会議は、部会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運賃料金部会の会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、協議が整わないときは、出席部会委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運賃料金部会の会議は、原則として公開とする。

5 部会長は、運賃料金部会での協議結果を速やかに交通会議の会長に報告するものとする。

6 第7条から前条までに定めるもののほか、運賃料金部会の運営に関し必要な事項は、部会長が運賃料金部会に諮って定める。

(令6条例5・追加)

(分科会)

第12条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討並びに事業の実施等を行うため、必要に応じ、交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(令6条例5・追加)

(協議結果の取扱い)

第13条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(令6条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令6条例5・旧第8条繰下)

(庶務)

第15条 交通会議の庶務は、復興政策部交通政策課において処理する。

(平24条例15・平29条例6・令2条例4・令3条例36・一部改正、令6条例5・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、交通会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(令6条例5・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市地域公共交通会議条例

平成22年3月26日 条例第2号

(令和6年3月22日施行)