○人吉市章の使用に関する規程

平成18年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、人吉市章(昭和47年人吉市告示第30号制定。以下「市章」という。)の使用に関して、必要な事項を定める。

(使用の範囲)

第2条 市章の使用は、その使用目的が公共性及び公益性を損なわず、かつ、営利を目的としない場合及びその目的が市章の意義を失わせることのない場合に限り認めるものとする。

(申請)

第3条 市章を使用しようとする者は、人吉市章使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市章を市が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容等の審査を行い、使用の可否について決定し、その旨を人吉市章使用可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可の消滅)

第5条 前条の規定により市章の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次に掲げる事項に該当するときは、その該当する日をもって市章の使用の許可は、消滅するものとする。

(1) 市章の使用許可期間が終了したとき。

(2) 市章の使用目的が消滅したとき。

(3) 使用者が死亡又は解散したとき。

(許可の取消し)

第6条 市長は、使用者が次に掲げる事項に該当したときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた以後において、使用目的以外の使用をしたとき。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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人吉市章の使用に関する規程

平成18年1月10日 訓令第1号

(平成18年1月10日施行)