○人吉市情報公開等審査会条例

平成14年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の情報公開の請求に対する決定及び個人情報の開示請求に対する決定に対して審査請求があった場合において、当該審査請求に係る審査機関として人吉市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)第19条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び人吉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年人吉市条例第20号)第45条の規定による諮問に応じて、審査請求について調査審議し、答申する。

2 審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は実施機関に建議することができる。

(平20条例37・平28条例10・令4条例26・令5条例20・一部改正)

(組織及び任期等)

第3条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例10・一部改正)

(意見の陳述等)

第5条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第6条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平28条例10・平30条例1・一部改正)

(答申書の送付等)

第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平20条例37・全改、平28条例10・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平20条例4・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、人吉市情報公開審査会委員(以下「旧審査会委員」という。)として委嘱されている者は、この条例による人吉市情報公開等審査会委員(以下「新審査会委員」という。)として委嘱されたものとみなす。

3 前項の場合において、新審査会委員として委嘱されたものとみなされた者に係る第3条第2項の適用については、人吉市情報公開条例の規定に基づいて旧審査会委員として委嘱された日から2年とする。

(人吉市情報公開条例の一部改正)

4 人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市情報公開等審査会条例

平成14年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)