○人吉市観光産業案内所設置条例

昭和25年3月31日

条例第7号

第1条 本市は、本市の名勝、古蹟、産業、旅館等の紹介をなし、併せて物産、土産品等の陳列を行い、本市の観光、産業の発展、促進を図るために、観光案内所を設置する。

第2条 本案内所は、これを人吉駅構内に置く。

第3条 本案内所は、人吉市観光産業案内所という。

第4条 本案内所は、市長がこれを管理する。

第5条 本案内所に関し、その他必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

人吉市観光産業案内所設置条例

昭和25年3月31日 条例第7号

(昭和25年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
昭和25年3月31日 条例第7号