○人吉市観光産業案内所設置条例
昭和25年3月31日
条例第7号
第1条 本市は、本市の名勝、古蹟、産業、旅館等の紹介をなし、併せて物産、土産品等の陳列を行い、本市の観光、産業の発展、促進を図るために、観光案内所を設置する。
第2条 本案内所は、これを人吉駅構内に置く。
第3条 本案内所は、人吉市観光産業案内所という。
第4条 本案内所は、市長がこれを管理する。
第5条 本案内所に関し、その他必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
○人吉市観光産業案内所設置条例
昭和25年3月31日
条例第7号
第1条 本市は、本市の名勝、古蹟、産業、旅館等の紹介をなし、併せて物産、土産品等の陳列を行い、本市の観光、産業の発展、促進を図るために、観光案内所を設置する。
第2条 本案内所は、これを人吉駅構内に置く。
第3条 本案内所は、人吉市観光産業案内所という。
第4条 本案内所は、市長がこれを管理する。
第5条 本案内所に関し、その他必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和25年4月1日から施行する。