○人吉市林業構造改善事業等協議会条例

昭和45年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 林業構造改善事業等の実施に関する重要事項を調査審議するため、人吉市林業構造改善事業等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 林業構造改善事業及び林業振興地域育成対策事業計画の樹立に関すること。

(2) 林業構造改善事業及び林業振興地域育成対策事業の推進に関すること。

(3) 林業労働力対策に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、前条の目的達成に必要な事項

2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 森林組合の役・職員

(2) 農業関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他学識経験を有する者

(平13条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるため委員となった者は、その在職期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林整備課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第42号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

人吉市林業構造改善事業等協議会条例

昭和45年3月26日 条例第10号

(平成13年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第10号
昭和51年9月22日 条例第37号
昭和56年12月23日 条例第42号
昭和62年9月26日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第19号
平成13年6月25日 条例第13号