○人吉市保健センター条例
昭和54年8月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、人吉市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民の健康増進及び保健衛生の向上に資するため、保健センターを設置する。
2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 人吉市保健センター
位置 人吉市西間下町字一本杉118番地1
(令5条例16・一部改正)
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 市民の健康相談、健康教育、健康診査等に関すること。
(2) 市民の自主的な保健活動のために、保健センターを使用させること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
(職員)
第4条 保健センターに所長その他の職員を置く。
(使用許可)
第5条 保健センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、許可の際条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、保健センターの使用を許可しないことができる。
(休日)
第7条 保健センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認める日
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず休日に使用させることができる。
(使用料)
第8条 保健センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、保健センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第13号で平成2年11月11日から施行)
附則(平成4年条例第53号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第1号で平成5年3月28日から施行)
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月8日から施行する。
(平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市が定める条例の特例に関する条例の廃止)
2 平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市が定める条例の特例に関する条例(平成28年人吉市条例第26号)は、廃止する。