○人吉市体育施設条例

平成8年6月21日

条例第17号

(設置及び趣旨)

第1条 この条例は、市民の体育・スポーツの振興及び文化の向上を図るため、体育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

人吉市第一市民運動広場

人吉市上原田町字牛塚1883番地1

川上哲治記念球場

人吉市蟹作町1531番地1

人吉市村山公園テニスコート

人吉市城本町1291番地10

人吉市弓道場

人吉市西間下町7番地6

人吉市射撃場

人吉市上林町596番地1

人吉市市民プール

人吉市下林町52番地

人吉市球磨川トレーニングセンター

人吉市下新町344番地

人吉スポーツパレス

人吉市下城本町1566番地1

人吉市梢山地区多目的グラウンド

人吉市鬼木町1769番地15

人吉市相撲場

人吉市下城本町1625番地2

(平15条例5・平16条例37・平18条例24・平26条例13・令4条例29・令5条例3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平19条例37・全改)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の維持管理及び運営に関する業務

(2) 体育施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、人吉市教育委員会(以下「委員会」という。)が体育施設の管理上必要と認める業務

(平19条例37・追加)

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると指定管理者が認めたとき。

3 指定管理者は、施設の管理上必要と認めるときは、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平14条例45・一部改正、平19条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第6条 体育施設は、引き続き5日以上利用することはできない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平19条例37・旧第5条繰下・一部改正)

(休館日又は休場日)

第7条 体育施設の休館日又は休場日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎月第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、委員会の承認を得て臨時に開館若しくは開場し、又は休館若しくは休場することができる。

(平19条例37・追加)

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第8条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平19条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって、体育施設が利用できなくなったとき。

(5) その他管理上支障があると指定管理者が認めたとき。

(平19条例37・旧第7条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育施設への入場を拒否し、又は体育施設からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項の規定による表示をした犬に限る。)を除く。)を携帯する者

(2) 感染症を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他指定管理者が管理上支障があると認める者

(平12条例9・平15条例33・一部改正、平19条例37・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第1から別表第9までに定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める。

4 利用料金は、体育施設の利用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例37・追加、令元条例8・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平19条例37・追加)

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平19条例37・追加)

(特別設備の設置)

第14条 利用者が体育施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対して特別の設備をすることを命ずることができる。

3 前項の特別設備及びその撤収に伴う費用は、利用者の負担とする。

(平19条例37・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、体育施設及びその附属設備の利用を終了したとき又は利用を中止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し、これを指定管理者に引き渡さなければならない。

2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった体育施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(平19条例37・旧第13条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第16条 利用者が故意又は重大な過失により体育施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者が故意又は過失により市又は第三者に損害を与えたときは、指定管理者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平19条例37・旧第14条繰下・一部改正)

(個人情報保護)

第17条 指定管理者又はその行う業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定により個人情報を適切に管理するほか、体育施設の管理に関し、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(平19条例37・追加、令4条例26・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第18条 何人も体育施設内において委員会の許可なくして物品を販売し、又は宣伝広告その他これに類する行為をしてはならない。

(平19条例37・旧第15条繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平18条例24・旧第17条繰上、平19条例37・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第2条の表中及び別表中人吉市弓道場に関する規定並びに次項第2号及び第6号の規定は、平成8年10月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 人吉市市民運動広場の使用に関する条例(昭和53年人吉市条例第11号)

(2) 人吉市武道館条例(平成2年人吉市条例第14号)

(3) 人吉市射撃場条例(平成2年人吉市条例第37号)

(4) 人吉市営市民プール条例(昭和45年人吉市条例第18号)

(5) 人吉市球磨川トレーニングセンター条例(平成元年人吉市条例第33号)

(6) 人吉市文化センター条例(昭和43年人吉市条例第3号)

(人吉市都市公園条例の一部改正)

3 人吉市都市公園条例(昭和48年人吉市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第22号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第37号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の体育施設の利用に係る料金について適用し、施行日前の体育施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第7の規定は、令和3年4月1日以後に体育施設を使用する者の使用料について適用し、同日前に体育施設を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年教委規則第2号で令和5年2月1日から施行)

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第7の規定は、令和5年4月1日以後に体育施設を使用する者の使用料について適用し、同日前に体育施設を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(令元条例8・全改)

人吉市第一市民運動広場

区分

基準額

一般

高校生以下

夜間照明施設 1面1時間につき

1,540円

1,230円

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

別表第2(第11条関係)

(令元条例8・全改)

人吉市村山公園テニスコート

区分

基準額

一般

高校生以下

夜間照明施設 1面1時間につき

550円

440円

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

別表第3(第11条関係)

(令元条例8・全改)

人吉市弓道場

区分

基準額

一般

高校生以下

近的

全面専用 1時間につき

9時~18時

220円

170円

18時~22時

330円

260円

一部専用 1時間につき

9時~18時

110円

80円

18時~22時

160円

130円

遠的

全面専用 1時間につき

9時~18時

110円

80円

18時~22時

160円

130円

個人 1人1時間につき

9時~18時

60円

50円

18時~22時

90円

70円

備考

1 一部専用とは、施設の面積の2分の1以下の部分を利用する場合をいう。

2 専用利用において、高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

3 利用時間の延長又は繰上げに係る利用料金の額は、9時以前に利用する場合は9時~18時の区分、22時以降に利用する場合は18時~22時の区分に定める基準額とする。

4 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

別表第4(第11条関係)

(令元条例8・全改)

人吉市射撃場

区分

基準額

射撃場施設 1人1回入場につき

330円

別表第5(第11条関係)

(令元条例8・全改)

人吉市市民プール

1 一般利用

区分

基準額

昼間

夜間

普通券

小学生以下 1人1回につき

80円

110円

中学生 1人1回につき

120円

160円

高校生以上 1人1回につき

160円

220円

備考

1 回数券(11回分)の額は、普通券(1回分)の10倍とする。

2 20人以上の団体の場合の利用料金は、3割引の額とする。

2 専用利用

区分

基準額

一般

高校生以下

50mプール 1時間につき

3,300円

2,640円

25mプール 1時間につき

2,200円

1,760円

幼児プール(A) 1時間につき

1,650円

1,320円

幼児プール(B) 1時間につき

1,650円

1,320円

備考

1 専用利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の利用料金は、専用利用の基準額にその徴収する1人当たりの最高入場料金(税込み)の100倍を加算した額とする。

2 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

3 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

別表第6(第11条関係)

(令元条例8・全改)

球磨川トレーニングセンター

区分

基準額

一般

高校生以下

トレーニング室 1人1回につき

140円

110円

別表第7(第11条関係)

(令元条例8・全改、令3条例8・令5条例3・一部改正)

人吉スポーツパレス

1 アリーナ

(1) 専用利用

区分

基準額

一般

高校生以下

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツで利用する場合

大アリーナ 1時間につき

1,650円

1,320円

小アリーナ 1時間につき

660円

520円

その他

大アリーナ 1時間につき

6,600円

5,280円

小アリーナ 1時間につき

2,640円

2,110円

営利を目的として利用する場合は、上記基準額の10割増しをした額

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツで利用する場合

大アリーナ 1時間につき

3,300円

2,640円

小アリーナ 1時間につき

1,320円

1,050円

その他

大アリーナ 1時間につき

9,900円

7,920円

小アリーナ 1時間につき

3,960円

3,160円

営利を目的として利用する場合は、上記基準額に最高入場料金(税込み)の100倍を加算した額

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

(2) 一部利用

区分

基準額

一般

高校生以下

ハンドボールコート 1面1時間につき

1,320円

1,050円

バスケットボールコート 1面1時間につき

550円

440円

バレーボールコート 1面1時間につき

550円

440円

バドミントンコート 1面1時間につき

330円

260円

卓球台 1台1時間につき

220円

170円

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

(3) 個人利用

区分

基準額

一般

高校生以下

トレーニング室(中学生以上)

個人利用券 1人2時間につき

330円

260円

回数券(11回分)

3,300円

2,600円

ジョギングコース 1人2時間につき(他の有料施設と併用して利用する場合を除く。)

110円

80円

2 会議室

区分

基準額

会議室 1時間につき

330円

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

3 武道場

(1) 専用利用

区分

基準額

一般

高校生以下

入場料金等を徴収しない場合

第1又は第2武道場

全面専用 1時間につき

550円

440円

一部専用 1時間につき

270円

220円

入場料金等を徴収する場合

第1又は第2武道場

全面専用 1時間につき

1,650円

1,320円

一部専用 1時間につき

820円

660円

備考

1 一部専用とは、施設の面積の2分の1以下の部分を利用する場合をいう。

2 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

3 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

(2) 一部又は個人利用

区分

基準額

一般

高校生以下

第1又は第2武道場 1人2時間につき

110円

80円

4 冷暖房設備

区分

基準額

大アリーナ 1時間につき

11,000円

小アリーナ 1時間につき

1,800円

第1武道場 1時間につき

900円

第2武道場 1時間につき

900円

会議室 控室 幼児体育室 更衣室 各室1時間につき

330円

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

5 附属設備等

区分

基準額

附属設備等

11,000円以内で規則で定める基準額

別表第8(第11条関係)

(令元条例8・全改)

川上哲治記念球場

1 施設利用

区分

基準額

入場料金等を徴収しない場合

プロ野球 1チーム1時間につき

4,400円

一般 1時間につき

880円

高校生以下 1時間につき

440円

営利を目的として利用する場合は、上記基準額の10割増しをした額

入場料金等を徴収する場合

プロ野球 1チーム1時間につき

4,400円

一般 1時間につき

1,760円

高校生以下 1時間につき

880円

営利を目的として利用する場合は、上記基準額に最高入場料金(税込み)の100倍を加算した額

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

2 冷暖房設備

区分

基準額

1時間につき

330円

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

別表第9(第11条関係)

(令元条例8・全改)

人吉市相撲場

区分

基準額

一般

高校生以下

アマチュアスポーツで利用する場合 1時間につき

270円

220円

その他 1時間につき

1,100円

880円

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に利用する場合の基準額は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

人吉市体育施設条例

平成8年6月21日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成8年6月21日 条例第17号
平成8年9月24日 条例第22号
平成9年3月25日 条例第9号
平成9年9月24日 条例第37号
平成10年3月25日 条例第13号
平成10年12月22日 条例第34号
平成12年3月29日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第45号
平成15年3月24日 条例第5号
平成15年9月25日 条例第33号
平成16年12月28日 条例第37号
平成18年9月26日 条例第24号
平成19年12月20日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第40号
平成26年3月25日 条例第13号
平成29年6月28日 条例第17号
令和元年6月27日 条例第8号
令和3年3月26日 条例第8号
令和4年9月28日 条例第26号
令和4年9月28日 条例第29号
令和5年3月22日 条例第3号