○人吉市総合計画策定審議会条例

昭和45年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 市の総合計画の策定について審議するため、人吉市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市の総合計画についての基本構想に関すること。

(2) 基本構想に基づく基本計画及び実施計画に関すること。

(3) その他総合計画策定上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱した委員30人以内をもって組織する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 関係機関の代表者

(3) 学識経験を有するもの

(平13条例13・令5条例6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となった者は、その在職期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平24条例15・平28条例14・平29条例6・令3条例36・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市総合計画策定審議会条例

昭和45年3月26日 条例第7号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第7号
平成13年6月25日 条例第13号
平成24年12月17日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第14号
平成29年3月29日 条例第6号
令和3年12月21日 条例第36号
令和5年3月22日 条例第6号