○人吉市水防協議会条例

昭和56年3月23日

条例第15号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、水防計画その他水防について重要な事項を調査審議するため人吉市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平18条例18・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長1人及び委員25人以内をもって組織する。

2 会長には水防管理者たる市長を充て、委員には市職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者の中から市長が命じ、又は委嘱する。

(平18条例18・一部改正)

(職務)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、その指名する委員がその職務を代理する。

3 市職員又は関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、その職務上の代理者をして委員の職務を代理させることができる。

(任期)

第4条 市職員たる委員の任期は、その関係職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず委員を免じ、又は解嘱することができる。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。

(幹事及び書記)

第6条 協議会に、その事務を処理するため幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、会長が命ずる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市水防協議会条例

昭和56年3月23日 条例第15号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 国民保護及び災害対策
沿革情報
昭和56年3月23日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第18号