○人吉市政治倫理条例施行規則
平成11年3月29日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市政治倫理条例(平成10年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(説明会)
第3条 議長は、条例第14条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、議員は、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を公表するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。