○人吉市公告式条例

昭和25年2月4日

条例第37号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前掲示場に掲示して行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは、「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市公告式条例

昭和25年2月4日 条例第37号

(昭和45年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年2月4日 条例第37号
昭和45年12月22日 条例第31号