固定資産税について確認したい記事をクリックしてください。
- 固定資産税について(ページ内リンク)
- 都市計画税について(ページ内リンク)
- 各種証明書の発行について(ページ内リンク)
- 図面の発行・所有者の閲覧について(ページ内リンク)
- 家屋の新増築・取壊について(ページ内リンク)
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について(ページ内リンク)
- 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について(ページ内リンク)
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について(ページ内リンク)
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について(ページ内リンク)
- お問い合わせ(ページ内リンク)
1. 固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地・家屋・償却資産(注1)を所有している方に、それらの価値に応じて納めていただく税金です。
(1)納税義務者
毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方に納めていただきます。
- 土地については、登記簿また土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋については、登記簿また家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(2)税額の算定
課税標準額×税率(1.4%)
(3)課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行って定めます。
償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価格、取得年月および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額となります。
(4)免税点
同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
(5)納期限
- 第1期:5月31日
- 第2期:7月30日
- 第3期:9月30日
- 第4期:12月25日
各期の月末になりますが、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌週の最初の平日になります。
(6)納税通知
納税通知書は毎年5月1日付で発送します。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納付額、納付場所、納付期限等が記載されています。
また、税金を納期限内に納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の審査請求の方法等も記載されています。
(7)縦覧帳簿の縦覧
縦覧は、固定資産税の納税義務者の方が、同一区内の他の固定資産の価格との比較を通じてご自分の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するために縦覧帳簿をご覧になれます。なお、償却資産は縦覧の制度はありません。
縦覧期間 | 4月1日から第1期納期限(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
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縦覧場所 | 税務課資産税係窓口(1階3番窓口) |
縦覧できる方 |
固定資産税の納税義務者または代理人 代理人の場合は、納税義務者からの委任状が必要です。 |
必要なもの | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
代理の場合は代理人の方の身分証明書 |
(8)審査の申出
固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書を受け取った日の翌日後3か月以内に、人吉市の固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
2. 都市計画税について
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の建設設備に関する事業などに要する費用に充てるために設けられている税です。都市計画法による都市計画区域内に所在する土地や家屋を対象に毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
税額は課税標準額×税率(0.2%)
3. 各種証明書の発行について
土地・家屋の証明書などが必要な方は窓口または郵送にて申請することができます。
窓口に来られる場合
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など)
代理で来られる場合は、必ず委任状が必要となります。
委任状は申請書に記入する欄がございます。
申請書(来庁用) (PDF 563KB) 申請書(来庁用) (Excel 66KB) - 手数料(金額については下記の表をご確認ください。)
- その他必要な書類
相続人の方が申請する場合は、相続人であることの確認をするために、戸籍や遺産分割協議書
などが必要になる場合があります。
郵送で申請する場合
- 申請書 申請用(郵送用) (PDF 617KB) 申請書(郵送用) (Excel 62KB)
記入例 (PDF 667KB)
代理で申請される場合は必要な方からの委任が必要です。委任状は申請書に記入する欄がございます。 - 申請する方の身分証明書のコピー(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など)
- 郵便小為替(郵便局にて手数料分の小為替をご購入ください。)
- 返信用封筒
- 切手を貼り、宛先をご記入ください。
- 切手が不足する場合は、料金受取人払いで送付させていただきますので、ご了承ください。
- 速達をご希望される場合は、速達分の切手を貼り、封筒に赤字で「速達」とご記入ください。
- その他必要な書類
相続人の方が申請する場合は、相続人であることの確認をするために、戸籍や遺産分割協議書などが必要になる場合があります。
種類 | 手数料 |
---|---|
資産評価証明 | 300円 |
資産公課証明 | 300円 |
名寄(なよせ) | 300円 |
専用住宅証明 | 1,300円 |
無資産証明 | 300円 |
4.図面の発行・所有者の閲覧について
土地・家屋の所有に関わらず、どなたでも発行・閲覧が可能です。
種類 | 手数料 |
---|---|
集成図 | 一枚につき500円 |
一筆図 | 一枚につき500円 |
図根座標値(三角点、多角点) | 一枚につき500円 |
筆界点座標値(数値地区、平板地区) | 一枚につき500円 |
閲覧(所有者を検索できます) | 300円 |
5.家屋の新増築・取壊について
下記の場合は税務課 資産税係までご連絡ください。
- 建築確認が不要な建物を新増築された場合
- 家屋を取り壊した場合
- 未登記家屋を所有権移転された場合
未登記家屋異動申請書 (PDF 188KB) 未登記家屋異動申請書 (Excel 42KB)
亡くなられた方の土地・家屋に関しては通知をお送りいたします。
6.新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
新築後一定期間、固定資産税が減額される制度です。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては下記の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
完成日 | 令和6年3月31日まで |
減額期間 |
新築後3年度分 ただし、長期優良住宅として熊本県に認定された住宅は新築後5年度分です。 |
減額内容 |
固定資産税の2分の1を減額。ただし、床面積120平方メートルを限度とし、120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する固定資産税額です。 |
適用要件 |
|
申告期限 | 新築年月日の翌年の1月31日まで |
必要なもの |
認定長期優良住宅の場合は長期優良住宅であることを証する書類 |
注意事項 | 都市計画税は減額対象にはなりません。 |
7.住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以降に建てられた住宅で、平成18年1月1日から令和4年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合されるよう、一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間、固定資産税が減額される制度です。
この制度を受けるための要件・手続きなどについては以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
工事完了期間 | 令和6年3月31日 |
適用要件 |
|
減額内容 |
工事が完了した翌年の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額。(1年間) 長期優良住宅の場合は3分の2を減額。 都市計画税は対象にはなりません。 |
申告期限 |
工事が完了した日から3カ月以内 |
必要なもの |
平面図・配置図等を確認させていただく場合があります。 |
注意事項 |
バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置、 新築住宅の軽減措置など他の固定資産税の減額措置との重複適用はできま せん。 なお、減額の適用は1戸につき1回限りです。 |
8.バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置制度が創設されました。新築された日から10年以上経過した住宅(併用住宅であれば、居住部分が2分の1以上のもの)に、下記のような一定のバリアフリー改修工事を行った場合、1戸当たり、100平方メートル(床面積)相当分までは、翌年度1年分に限り、改修家屋全体に係る固定資産税の3分の1を減額します。
項目 | 内容 |
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工事完了期間 | 平成19年4月1日から令和6年3月31日 |
減額期間 | 翌年度分の税額のみ |
減額内容 | 固定資産税の3分の1を減額(100平方メートル分までを限度) |
入居者要件 |
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工事内容 |
該当する工事で、工事に要した費用から補助金等を除いた額(自己負担額)が、50万円を超えるもの。 |
申告期間 | バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内 |
必要なもの |
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注意事項 |
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詳細はバリアフリー改修に関する特例措置(外部リンク)よりご確認ください。
この制度を利用される方は、事前に税務課資産税係にご相談ください。
9.住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成20年4月1日から熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置制度が創設されました。平成20年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅であれば、居住部分が2分の1以上のもの)に、一定の省エネ改修工事を行った場合、一戸当たり120平方メートル(床面積)相当分までは、次のように改修家屋全体に係る固定資産税の3分の1を減額します。
項目 | 内容 |
---|---|
工事完了期間 |
平成20年4月1日から令和6年3月31日 |
減額期間 | 翌年度分の税額のみ |
減額内容 | 固定資産税の3分の1を減額(120平方メートル分までを限度) |
工事内容 |
該当する工事で、工事に要した費用が50万円を超えるもの |
申告期間 | 熱損失防止改修が完了した日から3カ月以内 |
必要なもの |
平面図・配置図等をご確認させていただく場合があります。 |
注意事項 |
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10.お問い合わせ
熊本県人吉市役所税務課 資産税係
郵便番号:868-8601
住所:熊本県人吉市西間下町7番地1
電話番号:0966-22-2111(内線 1037・1051)
ファクス番号:0966-24-5005