DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
夫婦や恋人など親密な関係にある、またはあった者からの暴力(肉体的・精神的・経済的)をいいます。平成13年4月「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が制定され「DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害である」と明記されました。
デートDVとは?
恋人など交際相手に対するDVで、どちらか一方が相手を「怯えさせる」「混乱させる」「罪悪感を持たせる」など、対等でない主従関係の下で、相手を自分の思い通りにコントロールしようとします。傷害事件などにエスカレートする場合もあります。
DV具体例
身体的暴力
殴られる、蹴られる、叩かれる、腕を強くつかまれる、つねられる、髪の毛を引っ張られる、突き飛ばされる、物を投げつけられる
精神的暴力
大声でどなられる、暴言を吐かれる、物を壊される、嫌がることや体のことを言われる、考え方を押し付けられる、繰り返し批判・否定される、にらまれる、無視される、不都合なことの責任を押し付けられる、「別れるなら自殺する」と脅される
関係性への暴力
友達付き合いや服装や髪形を制限され束縛される、通話履歴やメール・ライン、行動を細かくチェックされる、電話やメール等の返信が遅いと怒られる
経済的暴力
デート代を全額負担させられる、貸したお金を返してもらえない、高価なプレゼントを買わされる、アルバイトや仕事を強制されたり辞めさせられたりする
性的暴力
強要される、断ると怒られる、避妊をしてくれない、写真や動画を撮られる、無理やり性的な写真や動画を見せられる
DVサイクル
DVには周期(サイクル)があると言われています。
- 蓄積期・・・加害者がちょっとしたことでイライラし、ストレスをためて機嫌が悪くなる。被害者はその気配を感じて緊張する。
- 爆発期・・・加害者が感情のコントロールを失い、激しい暴力を振るう。
- ハネムーン期・・・加害者が一転して優しくなり、暴力を後悔して「絶対に暴力は振るわない」と謝罪する。被害者は「相手が変わってくれるのでは」と期待する
しかしまた1に戻り、2.3と同じサイクルが繰り返されることで、被害者が心身共に疲弊し、DVから逃れられなくなると考えられています。
対等な交際とは?
- お互いの素直な気持ちを語り合える
- お互いの価値観を認め合える
- お互いの目標や進路・仕事を理解し、応援し合える
- 一人の時間と一緒にいる時間のバランスを保てる
自分や周りでデートDVが起きたとき
- 暴力を受けている場合
- 一人で悩まず、下記相談窓口か、身近な人に相談する
- 相手と距離を置き「自分のこと」を考える
- 「自分が相手を変える」と思わない
- 「自分が悪い」と責めるのはやめる
- 嫌なことは「イヤ」と言う
- 友達から相談されたら・・・
- 友達の話を「じっくり聴く」
- 友達を信じ「あなたは悪くない」と伝える
- 「自分で解決しよう」と思わない
- 下記相談窓口を伝える
- NGワード「たいしたことない」「怒られることをしたのでは」「愛されているからだ」「あなたが我慢すれば済む」「別れればよいのでは」
相談窓口
DV、生き方、家族、子育て、健康など女性が抱えるさまざまな問題に関する相談
熊本県女性総合相談室(相談専用)
電話番号:096-355-2223
日曜日・火曜日を除く毎日
9時00分から16時00分(水曜日は20時00分まで)
DV、離婚問題など女性の悩みに関する相談
熊本県女性相談センター
電話番号:096-381-4454(平日8時30分から17時30分)
熊本県女性相談センター(DV専用)
電話番号:096-381-7110
(平日8時30分から22時00分・土曜日・日曜日・祝日9時00分から22時00分)
性犯罪相談
熊本県警察本部捜査第1課(レディース110番)
電話番号:0120-8343-81または096-384-1254
女性警察官がお話をお伺いします。
(平日8時30分から17時15分)
警察に対する各種相談
熊本県警察本部警察安全相談室
電話番号:096-383-9110
(24時間対応)