令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者はインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
人吉市の水道事業及び公共下水道事業では、適格請求書発行事業者登録番号を取得し、以下のページでお知らせしておりますので、ご確認ください。
【インボイス制度】適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(水道事業・公共下水道事業)
水道料金・下水道使用料の納入通知書等様式の一部変更について
インボイス制度が開始されることに伴い、令和5年10月1日以降の検針分からインボイスとして必要な事項を記載するため、以下の様式について一部変更します。
【対象様式】
- 検針票
- 納入通知書
- 口座振替済通知書
- 支払証明書
なお、仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保管が必要となりますので、お客様自身で大切に保管してください。
水道局に対して請求書を提出いただく事業者様へ
水道局へ請求書を提出いただく消費税の課税事業者様は、令和5年10月1日以降、インボイス制度に対応した請求書を提出していただきますようお願いいたします。
請求書様式につきましては、下記の「請求書様式(水道事業・公共下水道事業)」の請求書様式をお使いいただくか、インボイス制度の要件を満たしている独自の請求書をお使いいただいてもかまいません。
請求書様式(水道事業・公共下水道事業共通) (Excel 26KB)エクセル版
請求書様式(水道事業・公共下水道事業共通) (PDF 54KB)PDF版
請求書様式(水道事業・公共下水道事業共通)記入例 (PDF 449KB)
【インボイスの記載事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日)
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称