沿道に土地をお持ちの皆さまへ
毎年、市道・里道において 倒木・倒竹等が多数発生しています。
市道、里道の沿線に山林、竹林・住宅の垣根等を所有されている方は、所有される樹木、竹等の状況を今一度ご確認いただき、 危険と思われるものについては伐採するなど、安全上必要な対策及び必要な管理を十分取られますようお願いします。
なお、緊急性が高い場合は、安全確保のため道路管理者が通行の支障となる木の枝や竹などを予告なく伐採、撤去することがありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
倒木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から 樹木所有者の管理責任 を問われることがあります。
なお詳細は下記リンクをクリックしてください。
民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路を安全に通行するため、一定の幅及び高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として、建築限界が定められておりますので、下図の通行障害部の伐採をお願いいたします。