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家屋の取壊し(一部取壊し)をされたときは

更新日:2023年09月01日

   家屋を取り壊された場合は、1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。しかし事情により滅失登記ができないとき又は未登記家屋の取壊しの場合は、税務課資産税係までご連絡ください。翌年度から固定資産税を見直すことになります。

   家屋の取壊し(一部取壊し)申込み(電子申請)(外部リンク)
 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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