「深夜営業店の騒音がうるさい」「工場から出る悪臭に困っている」。そのようなとき、「公害紛争処理制度」で解決を図れることをご存知ですか。公害紛争処理制度は、大気汚染や土壌汚染、騒音、悪臭などの身近な公害の問題について、公害苦情相談や公害紛争処理手続きなど、裁判以外の方法により、迅速・適正に解決を図るための制度です。公害でお困りのときにはぜひ「公害紛争処理制度」をご利用ください。
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公害苦情相談窓口
市役所(環境課) 電話番号:0966-22-2111(代表)
公害紛争処理 専門の機関による紛争処理
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中立公正な立場から、紛争の解決に努めます
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申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています
国の公害等調整委員会や熊本県の公害審査会が次のような公害紛争を扱います。
- 当事者間での対立が深刻な場合
- 苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば、話し合いが進展すると思われる場合
- 損害賠償が問題の中心となっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
公害紛争処理については次のホームページを参考にしてください。