子(日本人)が生まれた場合、出生の届出がなされることで、その子の戸籍がつくられます。
戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれ、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなど、親族的な身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する、唯一のものです。
しかし、さまざまな事情で出生の届出がされない場合、その子の戸籍をつくることができないため、「無戸籍」の状態になります。
そのため、その子の母や父が誰であるか、といった親族的身分関係や、その子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活に不都合が生じるおそれがあります。
無戸籍でお困りの方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
- 秘密は厳守します。
- 相談費用は無料です。
- 電話での相談も受け付けています。
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについては、法務省ホームページにも記載されています。
法務省のホームページは、下記のリンクよりご確認いただけます。
法務省ホームページ(無戸籍でお困りの方へ)(外部リンク)
戸籍がない方についての情報提供もお待ちしています。
問い合わせ先:熊本地方法務局人吉支局
電話番号:0966-22-3393