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【令和6年3月1日から】戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要になります

更新日:2024年02月20日

 
 
  令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、届出書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
 
  戸籍法の一部改正についての詳細は、戸籍制度が利用しやすくなります(法務省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 市民係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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