災害による児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当所得制限の特例措置
児童扶養手当には所得制限がありますが、災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、所得制限を一時的に解除し、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、こども未来課こども福祉係までお問い合わせいただきますようお願いします。
申請にあたっての注意点
- 全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
- 被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。
- 所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。
- 災害した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当被災状況書(事由発生から14日以内に提出)
- り災証明
- 印鑑
- その他必要書類(個々の事情により異なります。)
所得制限限度額(参考)
扶養親族の人数によって限度額が異なります。
- 0人は49万円
- 1人は87万円
- 2人は125万円
- 3人は163万