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人吉市公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要項の一部改正について

更新日:2023年10月16日

  人吉市が発注する公共工事において、現場代理人の効率的な活用を図るため、現場代理人の兼任の条件を以下のとおり改正するもの。

 

【改正】  第2条第4号   兼任できる工事は最大3件

  (旧)兼任する工事の請負金額の合計額が税込7,000万円未満であること。

  (新)1件当たりの工事の請負金額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込8,000万円)未満であること。

【追加】  第2条第5号、第6号

  第5号

  密接な関係にある2件以上の工事を同一の場所又は近接した場所において施工すること。

  第6号

  工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において施工する原則2件の工事であること。

 

  施行日:令和5年9月1日

  施行日以後に新たに締結する契約から適用する。

 

人吉市公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要項 (PDF 123KB)

 

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 総務部 財政課 契約検査係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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