1 創業支援事業計画における「特定創業支援事業」について
創業支援事業計画の中で、特に「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業を特定創業支援事業計画と位置付けています。
本市が創業支援事業計画に位置付けている特定創業支援事業を受け、受講状況等要件を満たした創業希望者(注1)は、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する申請をすることができます。
(注1)創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人
人吉市の創業支援事業計画
2 人吉市の特定創業支援事業
人吉商工会議所が実施する下記事業を特定創業支援事業と位置付けております。
事業名 | 事業内容 | 開催 |
---|---|---|
実践型創業セミナー | 全5回から6回程度講義形式で実施するセミナー | 年1回 |
個別相談事業 | 専門家の個別相談により知識を習得 | 随時 |
「実践型創業セミナー」は、例年10月から12月頃の開催を予定しております。開催日時、内容等は、市・商工会議所のホームページ、広報誌等でお知らせしますので、確認の上ご参加ください。
3 「特定創業支援事業」を受けた創業者への優遇措置等
国の「創業・第二創業促進補助金」の申請にあたっては、特定創業支援事業を受けたことの証明書の添付が必要となります。
また、当該証明書により下記の優遇措置の対象となります。
1 登記にかかる登録免許税の軽減
創業前の方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%から0.35%へ、合名会社設立は、1件につき6万円から3万円へ)
2 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、通常は創業2ヵ月前から対象となるところ、事業開始6ヵ月前から支援を受けることができます。
3 日本政策金融公庫の融資制度自己資金要件等の緩和 利率の引き下げ
新創業融資制度を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能です。
別途、審査があります。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
4 「特定創業支援事業」を受けたことの証明書の交付要件について
実践型創業セミナー
実践型創業セミナーの全体の8割以上の出席
8割に満たないが3回以上の受講実績がある方は、専門家等による個別相談2回以上受講により要件を満たすものとします。
個別相談事業
1回あたり30分から1時間程度、約1ヶ月に渡る専門家等との個別相談を受ける。
5 「特定創業支援事業」を受けたことの証明書の交付について
3に示した優遇措置等の支援を受けるためには、人吉市の特定創業支援事業を受けた者として、本市が発行する証明書が必要となりますので、人吉市商工観光課に交付申請書を提出してください。
なお、証明書の発行にあたり、人吉商工会議所へ4に示した交付要件を満たしているかどうか等受講内容の確認を行いますので、特定創業支援事業に係る個人情報の提供等に関する同意書も併せて提出してください。
- 交付申請書 (Word 34KB)
- 交付申請書 記入例 (PDF 47KB)
- 個人情報の提供に関する同意書 (Word 15KB)
- (参考)特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (PDF 44KB)