障がいを理由とする差別をなくすことは、すべての人々が暮らしやすい社会づくりにつながります。
差別と感じたときは遠慮なく相談してください。
不当な差別的取り扱い
障がいを理由に、正当な理由もなくサービス提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするするような行為をいいます。
例えば・・・
障がいがあることを伝えると、アパートの部屋を貸してもらえない_
障がいがあることを理由に、保護者が一日中付き添うよう求められる など
合理的配慮の不提供
障がいのある人から、社会のなかにある障壁を取り除くための配慮を求められた時に、負担になりすぎない範囲での配慮を行わないことをいいます。
例えば・・・
聴覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報を音声でしか伝えられない_
視覚障がいがあるため、申請書類等の代筆を求めたのに、一律に拒否される など
熊本県では、「障がいのある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」に基づく相談体制を整備しています。
【相談先】
熊本県庁の「広域専門相談員」
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始は休み)
電話番号:096-333-2244
ファクス:096-383-1739