養護老人ホームについて
健康で身のまわりのことは自分でできる65歳以上の人で、環境上の理由および経済的理由で自宅での生活が困難な人が入所できる施設です。
福祉事務所の措置による入所です。収入に応じて自己負担があります。
入所手続きについて
1 対象となる人
次の1から5、すべてに該当する人
- 居宅で生活することが困難な人で、以下の【環境上の理由】【経済的理由】のどちらにも該当する人
【環境上の理由】 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当
(ア)一人暮らしで、親族等からの生活支援が難しい場合
(イ)同居者との同居継続が、対象者の心身に著しい悪影響を与える場合
(ウ)住居がない、または住居があっても極めて環境が悪い場合
【経済的理由】 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当
(ア)対象者の世帯が生活保護法による保護を受けている場合
(イ)対象者および対象者の生計を維持している者が、地方税法による市町村民税の所得割の額がない場合
(ウ)災害やその他の事情により、対象者の属する世帯の生活の状態が困窮している場合
参考:老人福祉法施行令第6条抜粋 (PDF 80KB) - 人吉市に住民登録をしている65歳以上の人
(注)65歳未満の場合は特に必要があると認められる人
参考:老人ホームへの入所措置等の指針について 第8抜粋 (PDF 249KB) - 要介護認定が要介護2以下の人
- 入院加療を要する病態ではない人
- 対象者本人が、養護老人ホームへの入所を希望している
上記1から5を満たす場合でも、親族等による介護の状況や預貯金等の資産が多い等、場合によっては他制度の利用をご案内する場合があります。
2 入所手続きの流れ
- 入所を希望される場合、まずは高齢者支援課へご相談ください。
詳細を説明し、入所対象者に該当する場合は、申請書類等をお渡しします。 - 日程調整のうえ、担当者が自宅を訪問し、聞き取り調査を実施します。
- 入所申請書類を記入し、添付書類をそろえて高齢者支援課へご提出ください。
- 提出いただいた入所申請書類と調査資料をもとに、入所判定会議にて入所の適否を総合的に判断します。
- 入所が決定した場合は、養護老人ホームの入所待機者となります。
- 入所の順番がきたら、申請者へご連絡します。その後、入所施設と入所日等の調整を行います。
3 負担金
負担金の額は、「人吉市老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則」により、以下の1、2を決定します。
- 入所者の負担額
公的年金などの前年の収入から、税金や社会保険料、医療費等の必要経費を差し引いた金額をもとに、入所者の負担月額を決定します。 - 扶養義務者の負担額
入所者が費用を負担する場合であっても、その負担額が措置費支弁額に満たないときは、その差額の範囲内で、前年の所得税額などに応じて、扶養義務者の負担金が発生する場合があります。
扶養義務者とは、自分自身の収入や資産だけでは生活していくことができない親族を、経済的に援助する義務がある人のことをいいます。父母や祖父母、兄弟姉妹など血のつながりのある親族だけでなく、配偶者や家庭裁判所による審判で指定された3親等以内の親族も扶養義務者となります。
4 人吉市内の養護老人ホーム
延寿荘 | 聖心園 |
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人吉市蟹作町211-1 | 人吉市寺町9 |
電話番号:0966-22-3417 | 電話番号:0966-23-3320 |
5 注意事項
- 申請をすれば入所できるわけではなく、入所の適否は入所判定会議にて決定されます。
- 施設の空き状況などにより、措置入所が決定してもすぐに入所できない場合もあります。
- 入所後、措置入所の基準に適合しなくなった場合や入院等が3ヶ月以上続くような場合などは、措置入所を廃止し、退所しなければならない場合もあります。