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人吉市の介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年04月18日

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

総合事業は、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を継続できるように、地域の実情に合わせたさまざまなサービス提供体制の構築や地域づくりの取り組みがお住まいの市町村ごとに実施されます。

 

総合事業で提供されるサービス

総合事業では、以下のサービスが実施されます。利用単位や内容は、市町村ごとに異なります。

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • 生活支援サービス
  • 介護予防支援事業(ケアマネジメント)
  • 一般介護予防事業

総合事業の利用対象者

  • 要支援認定を受けている方
  • 要支援認定は受けていない方で、市が事業対象者と認める方

ただし、一般介護予防事業は65歳以上の全ての方が対象です

 

総合事業ご案内パンフレット

通所型サービス

訪問型サービス

総合事業の事業所向け資料と指定等の手続き

事業者向け資料

事業者向け資料を、随時掲載しますので確認をお願いします。
質問については質問票にてお願いします。

(総合事業に関する国ガイドライン)
厚生労働省  総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)(外部リンク)

総合事業の指定申請手続き

総合事業の事業所指定の手続書類については、下記からダウンロードいただき、事業開始月の2カ月前の末日までに市高齢者支援課へ提出をお願いします。

総合事業の指定申請及び更新申請するとき

  (介護保険法第115条の45の5第1項及び第115条の45の6の規定による申請)   令和5年9月改正

【指定申請書及び更新申請書】令和5年9月改正

【付表及び添付資料】令和5年9月改正

【加算の届出】令和5年9月改正

事業を廃止、休止するとき   令和5年9月改正

休止する1カ月前までに届出をお願いします。

休止した事業を再開するとき   令和5年9月改正

再開する10日以前に届出をお願いします。

指定に係る申請事項に変更があったとき   令和5年9月改正

変更届に係る添付資料

(参考)変更届への標準添付書類一覧 (Excel 20KB)

指定に係る申請事項に変更があったときは、変更後10日以内に届出をお願いします。

 

介護職員応援加算について

人吉市の総合事業では、 介護職員処遇改善加算 介護職員特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算はありません。 介護職員の処遇を改善する加算は 介護職員応援加算 です

提出書類について

加算を取得する年度の前年度の2月末日までに人吉市高齢者支援課まで提出してください。

また、年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

 

事業所評価加算について

  事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(老振発第0911001号)及び、介護保険最新情報Vol.546介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&Aに準じて、次の事項をすべて満たしていること。

 

  1. 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を人吉市に届出し、行っていること。
  2. 評価対象期間(各年の1月から12月までの期間)における当該事業所の利用実人数が10名以上であること。
  3. 選択的サービスの受給者割合が0.6以上であること。
    選択的サービスの受給者割合=(イコール)評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数÷評価対象期間内に介護予防・日常生活支援総合事業所の通所型を利用した者の数
  4. 評価基準の算出は、数式の画像 カッコ要支援状態及び事業対象者区分の維持者数+改善者数×2数式の画像 カッコとじ÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が0.7以上であること。
  5. 機能訓練指導員、介護職員、生活相談員、管理栄養士、その他の職種の者が共同して、利用者ごとに運動器機能向上計画、栄養ケア計画又は、口腔機能改善管理指導計画を作成し、これに基づいて定期的に評価を実施し、個別評価シートを地域包括支援センターに提出していること。

 

加算算定までのながれ

  1. 算定を行う前年度の1月31日までに事業所から人吉市へ必要書類を提出。
  2. 市は受給者台帳や事業所から提出された資料に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う。
  3. 市は地域包括支援センターにサービス提供終了確認情報登録対象者一覧を送付し、認定区分の維持者に関する情報を照会する。
  4. 判定結果に基づき、市が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する。
  5. 市からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から加算の算定が可能。

提出書類

事業所評価加算の届出について

事業所評価加算について、算定を希望する場合には人吉市への届出が必要です。届出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。

 

  1. 対象事業所
    新たに申出を行う事業所及び申出を取り下げる事業所
    既に算定の申出を「あり」として人吉市に届出を行っている事業所については、再度の届出は不要です。
  2. 提出期日
    毎年度1月31日
  3. 提出書類

 

令和6年度 事業所評価加算  算定可能事業所

 

令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所 (PDF 37KB)

 

総合事業サービスコード

人吉市の総合事業サービスコード表は下記のとおりです。

総合事業サービスAコード表

 

 

 

CSV(事業所システム取り込み用)

令和6年度報酬改定を踏まえた内容に見直しを行いました。2種類ありますので、ご利用のシステムに合うものを選択してください。

令和6年報酬改定に伴い終了・開始した分及び、令和6年報酬改定以前からの継続コードが含まれたマスタです。

 

令和6年報酬改定に伴い終了・開始した分のみのマスタです。

 

運営規程

総合事業を実施する場合、 運営規程の作成が必要です。 下記に参考例をお示しします。(あくまで例示です。各事業所の運営規程の状況に応じて引用をお願いします。)

 

契約書・契約書別紙(重要事項説明書)

総合事業の指定事業者による各サービスを提供する場合、 契約書・契約書別紙(重要事項説明書)の作成が必要です。

下記に参考例をお示しします。
(あくまで例示です。各事業所で使用されている契約書・重要事項説明書と照らして引用をお願いします。)

 

報酬改定に伴い、利用料が変更になります。必要に応じて運営規定、重要事項説明書等の変更を行って下さい。運営規定を変更した場合は、変更届の提出が必要です。

利用者負担額の変更については、利用者・利用者家族等に対し、十分な説明を行うようにして下さい。説明に使用した資料(重要事項説明書等)は保管し、説明を行ったことを記録しておくようにして下さい。

 

総合事業費(介護予防ケアマネジメント費)について

国保連合会を通した支払いとなるため、介護予防ケアマネジメント費に関する市への請求書、実績報告書の提出は不要です。
「介護予防支援費」の支払いと同じく、サービス提供月の翌々月に国保連合会から支払われます。

 

在宅実施状況確認表(介護予防手帳)について

人吉市の総合事業では、利用者が自宅でも日々の取組みを継続して行い、介護予防の効果をより向上させることを目的として、通所型サービス実施基準に、「在宅実施状況確認表」の取組みを入れています。

「在宅実施状況確認表」とは、ご利用者が自宅で毎日続ける運動や日課を決め、自宅での実施から記録からサービス提供日に事業所スタッフによる確認、を続けるものです。継続することで介護予防の定着へつなぎます。

事業所スタッフによる確認や声かけは、ご利用者が介護予防継続していくうえでとても大切なポイントとなります。ご協力をよろしくお願いします。

興味関心チェックシート・基本チェックリスト

総合事業のマネジメントにおいて必要なシートです。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する規則

 

総合事業に関するQ&A・事例集

総合事業に関するQ&Aと事例集を掲載します。随時掲載します。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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