1 目的 人吉市の指針を策定しました(令和3年11月18日)
介護サービス提供時に発生した事故等について、適切な対応の確保や再発防止策の検討を行い、提供する介護サービスの安全とサービスの質の向上を図ることを目的としています。
人吉市介護保険事業者等における事故等発生時の報告等取扱い指針を策定しました。令和3年12月1日から施行します。
2 報告方法
- サービス提供時等に事故等が発生
- 救護等の対応を早急に行ってください。
- 利用者の家族等へ報告してください。
- 利用者に係る居宅介護支援事業所へ報告してください。
- 事業者から、人吉市高齢者支援課へ報告してください。
- 特に重大または異例な事故の場合は、電話等で第1報を入れてください。
第1報後の経過は、適宜行ってください。 - 感染症または食中毒の場合には、人吉保健所総務福祉課へも第1報を入れてください。
平成17年2月22日付け、老発第0222001号厚生労働省局長他4局長合同通知
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」をご確認ください。
平成31年1月22日付け、介護保険最新情報Vol.694
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」等の再周知についてをご確認ください。 - 当面の対応が済み次第、文書(事故報告書)により、人吉市へ事故報告を行ってください。
- 特に重大または異例な事故の場合は、電話等で第1報を入れてください。
- 人吉市役所高齢者支援課から、人吉保健所総務福祉課へ報告します。
- 人吉保健所から、熊本県高齢者支援課へ進達(地域密着型サービス事業所除く)されます。
3 報告の対象となる事故の範囲
- サービス提供による利用者の事故等
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の受診を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
- 食中毒、感染症の集団発生
人吉保健所総務福祉課(電話番号:0966-22-3107)にも報告してください。 - 施設設備が破損するなど、介護サービスの提供に重大な影響があるもの。
火災、震災、風水害等により、施設整備が破損した場合が対象です。 - 従業員の不祥事により、利用者の処遇に影響があるもの。
けが等がない場合でも、報告が必要です。
利用者、家族等の個人情報漏洩、誤嚥(ごえん)、誤薬、送迎中の事故等が想定されます。 - その他
報告が必要であるかどうか判断に迷う場合は、人吉市へ相談してください。
4 事故報告書の様式及び記載内容 令和3年度変更
報告する内容については、時系列に添って具体的に事故等の状況を記載してください。
なお、事故の原因に関係すると推測する事項(ADL(日常生活動作)等)についても併せて記載してください。
食中毒・感染症についての報告は引き続き下記様式でご報告ください。
5 報告期限及び報告方法 令和3年度変更
- 第一報は、少なくとも上記様式1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
- その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。
- 事故報告の提出は原則、電子メールで行うこと。
6 その他
- 事故報告書に記載された内容が不明確な場合は、追加して報告してもらう場合があります。
- 再発防止に向けた対応策等については、事業所で十分検討され記載してください。
- 提出された事故報告書については、市が行う運営指導の際に内容を確認します。
事故等の分析を行い、事故が多発する箇所の要因は何なのか、例えば、滑りやすい床材になっていないか、手すりは利用しやすい箇所に設置されているかなどについて、職員間で検討してください。