後期高齢者医療制度の概要についてご説明しています
1.後期高齢者医療制度とは
国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の後期高齢者を対象にした高齢者医療制度です。
医療費の財源
医療費 - 被保険者自己負担額
公費以外
被用者保険・国保など現役世代からの支援金(12分の5)
保険料(被保険者全員から徴収)(12分の1)
公費分
国負担金(12分の4)
県負担金(12分の1)
市負担金(12分の1)
制度のポイント
- 都道府県ごとに、全ての市町村が加入する広域連合が運営主体となり、制度の運用を行います。
- 75歳以上(一定以上の障害がある場合は65歳以上)の方が、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)を患者本人が、医療機関の窓口で支払います。
- 保険料は被保険者一人ひとりが、お住まいの市町村へ納めます。
- 新しい被保険者証(以下、保険証)が一人に1枚交付されます。
被保険者
- 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方
- 65歳から74歳の者で、政令で定める程度の障害(寝たきり等)の状態にあると広域連合の認定を受けた方
- 現在加入している国民健康保険の被保険者、健康保険組合・船員保険・共済組合の本人及び被扶養者の資格は喪失となり、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度の被保険者
- 75歳以上の国民健康保険の被保険者
- 75歳以上の健康保険組合・船員保険・共済組合等の被保険者及び被扶養者
2.市町村と広域連合の役割
市町村
被保険者の資格に関する申請・届出の受付
- 被保険者の加入、脱退の届出の受付
- 発行された保険証の引渡し
- 保険料滞納時に発行される資格証明書の交付など
保険料の徴収
- 保険料納入通知書の送付、保険料の収納(普通徴収)
- 保険料の年金保険者からの収納(特別徴収)
- 保険料の減免申請の受付
- 督促状の発行、滞納処分など
医療給付に関する申請受付
- 標準負担額差額支給申請書の受付
- 高額療養費等の申請受付
- 葬祭費等の申請受付など
健診事業
- 基本健診(医科健診)
- 歯科健診
広域連合
被保険者の資格に関するもの
- 被保険者の資格認定、管理
- 保険証、資格証明書の発行など
保険料の決定
- 保険料率の決定・保険料の賦課
- 保険料の減免等の決定など
給付に関する決定
- 一部負担金の減免や減額の決定
- 医療給付の支給、不支給の決定など
3.今後被保険者になられる方
次のような時は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
- 75歳になったとき(誕生日当日から)
- 65歳以上の方が寝たきり等の一定の障害があると広域連合の認定を受けたとき
一定の障害とは
- 身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級(一部)
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳A判定
障害認定を受ける際の手続について
申請受付は市町村で行いますので、担当窓口に次のものをご持参のうえ、手続きをしてください。
- 印鑑
- 障害の程度が確認できる書類(障害者手帳など)
- 本人確認証明(運転免許証など本人と確認できるもの)
なお、代理申請をされる場合は代理の方の印鑑、本人確認証明も必要となります。
障害認定はご本人の申請により、将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。
4.後期高齢者医療制度で受けられる主な給付
(1)病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
被保険者は、病気やけがで医療機関を利用したときは、医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
(2)入院したときの食事代(入院時食事療養費)
被保険者は、入院したときの食事代のうち、国が定めた費用を自己負担します。
(3)療養病床に入院したときの食事・居住費(入院時生活療養費)
被保険者は、療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、国が定めた費用を自己負担します。
(4)1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき(高額療養費)
被保険者は、1ヶ月に支払った医療費が、国が定めた限度額を超えたときは、市町村窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額療養費として受給できます。
(5)介護保険サービスも利用したとき(高額介護合算療養費)
被保険者は、1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合計額が、国が定めた限度額を超えたときは、市町村窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として受給できます。
(6)訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したときは、費用の1割または2割(現役み所得者は3割)を自己負担します。
(7)やむをえず全額自己負担したとき(療養費)
- 急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき
- 医師の指示によりコルセット等を装着したとき
などは、被保険者が全額立て替え払いし、後から市町村窓口に申請し、認められると自己負担額を除いた分を療養費として受給できます。
(8)被保険者が死亡したとき(葬祭費)
被保険者が死亡したときは、葬祭執行者(通常は喪主)に対して葬祭費が支給されます。